サッカー試合運営管理規程
第1条(規程の対象)
株式会社 岐阜フットボールクラブ(以下「FC岐阜」という。)により制定される「FC岐阜サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦、およびチャンピオンシップ等、当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。
FC岐阜の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は、本規程を遵守しなければならない。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)試合
Jリーグ公式試合(「Jリーグ規約第40条」)のうち、当クラブが自ら主催する試合をいう。
(2)施設
試合運営のためにFC岐阜が管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
(3)運営・安全責任者
Jクラブ実行委員または実行員代理をいう。
(4)運営担当・セキュリティ担当
運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
(5)警備従事員
大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第3条(運営担当・セキュリティ担当)
警備従事員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当またはセキュリティ担当が含まれる。
第4条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
(1)Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により持ち込みを禁止されているもの
(2)爆竹、花火、発煙筒、ビン、缶、その他銃刀類、火気、毒劇物などの危険物及び危険物とみなされるもの
(3)601ml以上のペットボトル及び凍結物
(4)トランシーバー、無人航空機(ドローン・ラジコン機等)
(5)紙テープ、紙吹雪
(6)ペット(盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)
(7)以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、 ゼッケン、文書、図面、印刷物等
1.政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
2.差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
3.選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
4.大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
(8)特定の会社又は営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示したもの(特定の会社、製品等を連想させるものを含む)
(9)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等の恐れがあると運営担当・セキュリティ担当及び警備従事員が認めるもの
第5条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により禁止
されている行為
(2)応援統率以外の目的での拡声器の使用等(ピッチ、スタンドに向けての審判、選手、相手サポーター等への誹謗中傷目的の使用)
(3)太鼓およびトランペットの使用(応援をまとめるためのみ使用可)
(4)紙テープ、紙吹雪等を使用しての応援行為
(5)椅子に立ち上がっての観戦や応援、椅子に足をかける行為、その他、椅子の破損の原因となる行為
(6)器物破損行為
(7)承認を受けていないポスター・ビラ等の配布、掲示及び募金、署名、調査活動、物販販売
(8)許可なく、試合の音声、映像の全部又は一部を撮影、収集し、インターネットその他のメディアで配信すること
(9)指定した場所以外への横断幕、垂れ幕などの掲出及び大型フラッグの使用
(10)指定場所以外での喫煙。歩きながらの喫煙。タバコの投げ捨て
(11)試合後、夜間の騒音
(12)他のお客様及び近隣住民に迷惑をかける行為
(13)シート、フラッグ等を使用しての故意的な座席の確保
(14)フェンスや手すりに腰掛けたり、またがったり、あるいは足をかけたり、出したりする行為。また、フェンス、手すりから身を乗り出しての観戦、応援等
(15)傘を広げての観戦、応援
(16)人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること
(17)上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること
(18)その他、試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると運営担当、セキュリティ担当及び警備従事員が認める行為をすること
第6条(遵守規程)
次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること
(2)安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること
(3)警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
(4)第4条、第5条の規程に反し器物破損などの行為があった場合は、警備従事員及び運営・安全責任者と協議のうえ、必要に応じて修理費を負担し、原状復帰すること。
第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
(1)暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
(2)暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
(3)自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者
(4)暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係をしている者
(6)第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
(7)その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。
ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)
(1)運営・安全責任者は、第4条、第5 条または第6 条に違反した者および第7 条の規程に該当する者の 入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第 4 条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
(2)主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違 反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
(3)運営・安全責任者は、第1項に該当する者に対し、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができ、またはチケットの返還を求めることができる。
(4)運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金 の払い戻しを求めることはできない。
第10条(反社会勢力の排除)
Jリーグ暴力団等排除宣言(2012年2月14日)及び岐阜県暴力団排除条例(平成22年12月21日岐阜県条例第54号)の主旨に従い、反社会的勢力を利することを防止し、社会環境の維持とFC岐阜の健全な運営を図ることを目的に、必要な事項を別紙細則に定めるものとする。
第11条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
株式会社岐阜フットボールクラブ
代表取締役 宮田 博之